保育士
「保育士」とは、児童福祉法施行令に基づいて付与される資格で、児童福祉施設において、児童の保育に従事する専門職です。
学則に規定する卒業要件を充たした上で、次表1・次表2の教育科目及び単位を修得すれば資格を得ることができます。(児童福祉法施行令及び児童福祉法施行規則の規定による)
表1. 必修科目
全科目を必ず履修してください。
表2. 選択科目(令和4年度入学生)
次表の科目の中から、9単位以上を履修してください。
ただし、保育所実習Ⅱ又は施設実習Ⅱ、保育所実習指導Ⅱ又は施設実習指導Ⅱを必ず履修すること。
表2. 選択科目(令和5年度以降入学生)
次表の科目の中から、9単位以上を履修してください。
ただし、保育所実習Ⅱ又は施設実習Ⅱ、保育所実習指導Ⅱ又は施設実習指導Ⅱを必ず履修すること。
保育士登録制度について
児童福祉法の改正により、平成15年11月29日から保育士の定義が変わりました。
(児童福祉法 第18条の4)
この法律で、保育士とは、第18条の18第1項の登録を受け、保育士の名称を用いて、専門的知識及び技術をもって、児童の保育及び児童の保護者に対する保育に関する指導を行うことを業とする者をいう。
「保育士」として働くには、その業務に就く前に、都道府県知事に対して登録申請手続きを行い、保育士証の交付を受けることが必要になりました。保育士証の交付を受けてはじめて、保育士として働くことができます。
本学では、保育士取得見込みの学生に対して、2年次の後期に「保育士登録申請手続き説明会」を開いて登録方法の説明をします。日時を掲示しますので必ず出席してください。登録申請書は本学で取りまとめて登録事務処理センターに送り、卒業後に住民票のある都道府県知事から保育士証が交付されます。