専門実践教育訓練給付金(食物栄養学科対象)
1.ご案内
平成26年10月1日から、「教育訓練給付金」の給付内容が拡充されました。
本学では、平成29年4月から、食物栄養学科が「専門実践教育訓練給付制度」の支給対象講座として厚生労働大臣の指定を受けました。
2.専門実践教育訓練での「教育訓練給付金」制度とは
働く人の主体的で、中長期的なキャリア形成を支援し、雇用の安定と再就職の促進を図ることを目的とする雇用保険の給付制度です。
一定の条件を満たす雇用保険の一般被保険者(在職者)、または一般被保険者であった方(離職者)が、厚生労働大臣の指定する専門実践教育訓練を受講し修了した場合、本人が教育訓練施設に支払った教育訓練経費の一定の割合額(上限あり)をハローワークから支給する制度です。(ハローワークHPより)
*制度の詳細につきましては、ハローワークや厚生労働省のホームページを必ずご確認ください。
「厚生労働省」 教育訓練給付制度(専門実践教育訓練給付)について
3.対象となる方
- 1)食物栄養学科に平成30年度以降、入学した方。
- 2)2年間で「栄養士」の免許を取得する方。
- 3)支給を受けるために、一定の雇用保険の被保険者期間を有しているとともに、半年ごとに本学が規定する「受講認定基準」を満たしている方。
【受給に必要な雇用保険の被保険者期間】
- ①初受給となる場合
- 講座の受講開始日までに、通算して2年以上の雇用保険の被保険者期間を有していること。
- ②過去に「教育訓練給付金」を受けたことがある場合
- 前回の給付講座の受講開始日から今回の受講開始日までに、同一の事業主の適用事業に引き続いて被保険者等(一般被保険者、高年齢被保険者又は短期雇用特例被保険者)として雇用された期間が通算して3年以上の雇用保険の被保険者期間を有していること。
- ③2014年10月以降に「一般教育訓練」もしくは、「専門実践教育訓練」を受けた場合
- 前回の給付講座の受講開始日から今回の受講開始日までに、10年以上雇用保険の被保険者期間を有していること。(専門実践教育訓練の受講開始日前までに、前回の教育訓練給付金の受給から10年以上経過していること)
4.本学が規定する「受講認定基準」
授業開講回数の2/3以上出席した者のうち、成績評価(秀・優・良・可・不可)が可以上の評価を得た者に単位認定を行います。
5.支給される金額
(入学金及び授業料は平成30年度入学生の金額)
- 教育訓練経費の他に、施設設備費等が必要となります。
- これらの受講料は、振込期限までに、全額を本学に納付していただく必要があります。
- 給付金は、半年ごとの申請によって支給されます。
- ※追加給付金の申請期間は、修了日の翌日から起算して1カ月以内となります。
6.「専門実践教育訓練給付金」給付までの手続き
■次のうち、どちらかの書類をハローワークから入手します。
- ①専門実践教育訓練の受講に関する事業主の証明書
- ハローワークで様式「専門実践教育訓練の受講に関する事業主の証明書」を入手し、必要事項を記入の上、勤務先に提出し、証明書として発行していただきます。
- ②ジョブ・カード
- 訓練前キャリア・コンサルティングを受け、ジョブ・カードの交付を受けます。
- ※訓練前キャリア・コンサルティングを受けるには、事前の電話予約が必要です。詳しくはハローワークにお問合せください。
- 訓練前キャリア・コンサルティングを受け、ジョブ・カードの交付を受けます。
■以下の書類を揃え、ハローワークへ直接申請します。※窓口は平日(月~金)です。
- ①専門実践教育訓練の受講に関する事業主の証明書
- ②ジョブ・カード
■受講開始日から6カ月ごとの期間の末日の翌日から起算して、1カ月以内にハローワークへ、支給申請のための以下の書類を提出する必要があります。
- ①教育訓練給付金の受給資格者証
- 受講前申請時にハローワークから交付されます。
- ②教育訓練給付金支給申請書
- 本学から用紙を配布します。
- ③受講証明書又は専門実践教育訓練修了証明書
- 受講回修了認定基準を満たした方に本学から発行します。
- ④領収書
- 本学から発行します。
■次の方は追加支給を受けることができます。
- 栄養士免許を取得し、かつ修了した日の翌日から1年以内に一般被保険者として雇用されている方。
- 追加支給の申請期間は、修了日の翌日から起算して1カ月以内となります。
- 受講中と同様に必要書類を持参し、ハローワークで申請してください。
7.明示書
指定教育訓練の内容や教育訓練経費の範囲等をまとめた「明示書」は下記をご覧ください。
8.ご注意
受給申請の提出漏れや書類不備による受給資格の失効に関しては本学での責任は負いかねますのでご了承ください。
9.お問い合わせ先
手続き、入試、各種証明書発行に関すること
- 宇部フロンティア大学短期大学部
- 総務課
- TEL:0836-38-0500
- E-Mail:soumu@ube-c.ac.jp
制度利用に関すること
居住地管轄のハローワーク