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保育士の登録手続きについて
平成13年11月30日に児童福祉法の一部を改正する法律が公布され、保育士資格が法定化されました(平成15年11月29日施行)。 この改正は、保育士資格が詐称され、その社会的信用が損なわれている実態に対処する必要があることや、地域の子育ての中核を担う専門職として保育士の重要性が高まっていることなどに対応するため、保育士資格を児童福祉施設の任用資格から名称独占資格に改め、あわせて守秘義務、登録・試験に関する規定を整備したものです。 現在、保育士として業務を行っている方は、都道府県知事に登録する必要があり、都道府県知事から「保育士証」が交付されてはじめて保育士として名乗ることができるようになります。 保育士として業務を行っていない方については、必ずしも登録をする必要性はなく、登録をしなくても資格がなくなるわけではありません。ただし、今後保育士として業務を行おうと考えている方は、業務に就く前までに登録をしておく必要があります。 平成18年11月29日以降は、保育士の登録を受けずに、保育士という名称を使用することは法律で禁止されています。
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